2008-05-27 第169回国会 参議院 内閣委員会 第16号
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 在日米軍の基地において貸出しされているレンタカーに関しましては、レンタカーの運営主体やレンタカーの種類や台数などについて、現在、在日米軍司令部に対して照会しているところでございますが、現時点で回答が得られていないところでございます。 また、レンタカーの料金につきましては、当省として確認しているホームページに記載されているものを申し上げれば、
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 在日米軍の基地において貸出しされているレンタカーに関しましては、レンタカーの運営主体やレンタカーの種類や台数などについて、現在、在日米軍司令部に対して照会しているところでございますが、現時点で回答が得られていないところでございます。 また、レンタカーの料金につきましては、当省として確認しているホームページに記載されているものを申し上げれば、
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 日米地位協定第五条によりまして、在日米軍が公務のために用いる車両で有料道路を使用する場合には道路使用料は課されないこととされており、この場合には、その使用が公務であることを証明いたします軍用車両有料道路通行証明書が発行され、それを料金所に提出されることとされております。そのため、道路管理者が被る使用料の損失については、防衛省において当該道路管理者
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 今般の施設外へのゴルフボールの飛び出し事故につきましては、五月十六日に、相模原市長から南関東防衛局長に対しまして、ゴルフボール飛び出し防止の真に実効性のある万全の対策を講じ、市民の安全、安心への不安を払拭するよう改めて要望しますとの要請がございました。 南関東防衛局は、事故の発生を受けまして、五月十六日、在日米軍司令部に対しまして再発防止策を講じるよう
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 当省が保有いたしますキャンプ座間ゴルフ場からのゴルフボール飛び出し事故に係ります損害賠償に関する行政文書は、文書管理規定等におきまして保存期間を定めておりますところ、平成十四年度以降のものを保有しているところでございます。 その資料におきまして、ゴルフボールの飛び出しによる人身事故、人身被害の事故は発生しておりませんが、物損事故で損害賠償を行った支払
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 五月十五日午後五時ごろ、キャンプ座間ゴルフ場五番ホール付近におきまして、ゴルフボールがフェンスを越えてワンバウンドした後、近くの公園にいた十一歳の男子の鼻に当たったものでございます。 男子は少量の鼻血が認められましたが、レントゲン撮影では異常がないということであり、打撲程度であると承知しているところでございます。 また、キャンプ座間ゴルフ場から施設外
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 四月十七日の当委員会で委員からの御指摘の後、防衛省といたしましては、横田基地の第三百七十四サービス部のホームページにあります、レンタカーに関する記載について確認したところでございます。 高速道路料金につきましては、貸主の責任として公用証明が発給されるという具体的な記述は確認できませんでしたけれども、レンタカーのレンタル料金を支払えば日本国内
○地引政府参考人 今申し上げた理由から累次訓練の中止等を申し上げている次第で、米軍からは、訓練の必要性についての御説明はありましたけれども、直接我々の申し入れに対しての回答はありませんでした。 最終的には、日米間で調整があるまでの間は中止するという、五月七日に回答があったということでございます。
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 御指摘の駐留軍等労働者によりますエックス線撮影につきましては、平成十八年十月に、在日米軍担当官の方から、防衛省、当時の北関東防衛局に対しまして、在日米空軍横田基地歯科中隊におきまして、駐留軍等労働者の歯科補助職及び歯科衛生職にエックス線撮影を実施させる意向である旨説明がございました。 これを受けまして、防衛省といたしましては、日米間で締結しております
○地引政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、オスプレーを現在想定していない理由としまして、現在、海兵隊が全世界的に保有しておりますCH46及びCH53ヘリコプターがオスプレーに代替更新されていくという一般的な予定があることは承知しておりますけれども、現時点において外交ルートにより確認している段階では、米側から、具体的に決まっていないという回答を得ておりますので、対象とさせていただいていないというところでございます
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 今後、航空機騒音予測コンターを作成することになっておるわけでございますけれども、現在、飛行経路につきましては……。 失礼いたしました。先般、沖縄県に提出いたしました方法書の追加・修正資料の修正版に記載されておりますように、普天間飛行場代替施設に配備される航空機の種類は、現時点において、基本的には普天間飛行場に配備されている航空機のうち、平成十八年五月一日
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 岩国飛行場におけます民間航空機の運航再開につきましては、政府全体として、山口県、岩国市等の具体的なお考えをお聞きしつつ今後の進め方について検討していく考えでございます。 防衛省といたしましても、民間航空機の運航再開に必要な事項について米側と調整するなど、できる限り協力してまいりたいと考えている次第でございます。
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 家族住宅の整備に当たりましては、米側の要望に対しまして、整備場所、緊要性、規模の妥当性等を米側より聴取いたしまして、安保条約の目的達成との関係、我が国の財政負担との関係、社会経済的影響等につきまして、現地におきます既存施設の現況、老朽度でありますとか使用実態等や立地条件などの調査を踏まえまして、日米担当者において累次にわたり打合せを実施いたしまして
○政府参考人(地引良幸君) 入居状況につきましては、現時点において防衛省としては掌握しておりませんが、なお、米国が独自に建設しております住宅等を含め、平成二十年一月末現在で、すべての家族住宅数は一万九千六百十二戸、入居戸数は一万五千四百五戸で、入居率は約八割と米側から説明を受けているところでございます。なお、入居していない約二割の家族住宅につきましては、調査時点で極度の老朽化や改装中等の理由により使用
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 米軍家族住宅の整備につきましては、軍人、家族等の居住する生活基盤となるものであり、在日米軍の駐留基盤整備に寄与する施設であるという考え方に基づきまして整備してきているところでございます。 昭和五十四年度に整備を開始してから提供された家族住宅の戸数については、総計一万一千百三十四戸でございます。 施設別で申し上げますと、三沢飛行場二千三十三戸
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 現在、政府としては、民間航空機の運航再開につきまして、先ほど航空局長さんが御説明されたとおり、山口県、岩国市等の具体的なお考えを聞きつつ、今後の進め方を政府全体として検討していくということでございますので、その中で防衛省が協力できることは協力していきたいというふうに考えている次第でございます。
○地引政府参考人 そのとおりでございます。
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 岩国飛行場におきます民間航空機の運航再開につきましては、山口県、岩国市等の要望を踏まえまして、平成十七年十月の日米合同委員会におきまして一日四往復の民間航空機の運航が合意されました。また、平成十八年五月の日米安全保障協議委員会の際に発表されました再編実施のための日米のロードマップにおきまして、「将来の民間航空施設の一部が岩国飛行場に設けられる。」とされているわけでございます
○政府参考人(地引良幸君) お答えします。 米軍人等に起因いたします損害賠償につきましては防衛省が担当しているところでございます。
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 資料等は、特に現時点で関係の資料は、先生が御要望されるような資料は持ち合わせておりませんけれども、先生の御質問というものが施設・区域外に居住する米軍人に対しましてどのような補助制度があるのかという御疑問だと思います。 それに対してちょっと私どもの今まで調べましたところについてちょっと御説明させていただきますと、我が国におきまして、施設・区域外
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 提供施設整備費につきましては、昭和五十四年度から平成二十年度までにおきまして約二兆一千四百三十億円を負担してきているところでございます。なお、近年の厳しい財政状況を背景に、平成五年度以降は一貫して減少してきているところでございます。
○地引政府参考人 御説明させていただきます。 再編交付金につきましては、先生御承知のとおり、市町村等が、公共用の施設その他の住民の生活の利便性の向上、産業の振興に寄与する事業を行うことによりまして、駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資することを目的とするものでございまして、再編特措法施行令二条で、再編交付金を交付し得る事業を明示させていただいております。 また、同施行令三条におきまして、再編交付金
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 再編関連特定周辺市町村につきましては、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第五条に基づきまして、平成十九年十月三十一日に、横須賀市など、十四防衛施設に関係する三十三市町村を指定させていただきました。 その後、同年十一月十九日には、キャンプ・ハンセンに関係する三町村、平成二十年三月二十一日には、岩国飛行場に関係いたします岩国市、三月三十一日には
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 岩国の管制には確認しておりますけれども、岩国ではないというふうな回答を得ているところでございます。
○政府参考人(地引良幸君) 当省で統計的に整理されている資料で申し上げますと、平成二年度から平成十八年度までの道路等使用補償料は、有料道路につきまして百三十八億三百万円、非提供港湾が一億二千八百万円、非提供飛行場が三千万円であり、総額は百三十九億六千二百万円でございます。
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 米側からのまず最初の情報によれば、四月九日水曜日に、十四時四十五分、米海兵隊所属のAV8ハリアー攻撃機が鳥島射爆撃場をターゲットに通常訓練中、五百ポンド航空機爆弾二発を鳥島射爆撃場提供水域外の海上に誤投下したとのことでございます。また、着弾ポイントにつきましては、鳥島の中央から二百四十度方向に六・三海里、約十二キロメートル、提供水域の端から三
○政府参考人(地引良幸君) 先生今御指摘の件につきましては、米軍池子住宅地区におけます家族住宅建設費について、大体一戸当たり七千八百万程度と高額だというお話だという理解でよろしいかと思います。その前提でちょっと御答弁させていただきます。 池子住宅地区及び海軍補助施設におけます家族住宅の整備につきましては、神奈川県におけます米海軍家族住宅の不足の深刻化にかんがみまして、その解消に資するために昭和五十六年度
○地引政府参考人 お答えいたします。 仮滑走路は、本滑走路のかさ上げ期間中使用するものでありますということから、コンクリートではなくアスファルト舗装とすることを考えている次第でございます。
○地引政府参考人 お答えいたします。 これまで米軍機によります訓練移転では、いわゆるタイプ1型規模の場合、最大で米軍戦闘機は五機、人員五十名が一週間程度滞在して、そのため、この人員及び機材等を運搬するためにC130クラスの輸送機が使用されたわけでございます。 また、タイプ2の訓練につきましては、最大で米軍戦闘機十二機、人員約二百名が二週間程度滞在し、そのために必要な人員、機材等を輸送するために大型輸送機
○政府参考人(地引良幸君) 過去三年間で申しますと、見舞金を支給した件数は九件でございます。 ちなみに、平成十七年は一件、平成十八年は四件、平成十九年は四件となっております。
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 事故見舞金につきましては、合衆国軍隊等の行為等によります被害者等に対する賠償金の支給等に関する防衛省令第二条四号におきまして、被害者又はその遺族で、日米地位協定第十八条の五項及び同項を受けました民事特別法一条、第二条、また日米地位協定十八条六項などの規定によりまして救済されないものに対し、国が救済を必要と認めて支給する見舞金でございます。
○地引政府参考人 御指摘のとおり、そういう事態になりましたならば、周辺環境整備法に基づきまして、我が方が持っております法律に基づきまして適切に対応していきたいというふうに考えておる次第でございます。
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 航空機の離陸、着陸等の実施によって生じますテレビ放送の受信障害の実態調査を実施することにつきましては、関係する地方公共団体等からの要請がございますれば、受信不能等映像の一部に乱れが生ずるなど、地上デジタル放送の航空機受信障害の具体的な状況を確認するなどした上で、調査の実施について検討してまいりたいと思っています。 また、今までテレビ共同受信施設の対処
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 これまで、厚木飛行場周辺におきましては、航空機の離着陸等の頻繁な実施により生じますテレビの受信障害を防止または軽減するために、綾瀬市等に対し、アナログ放送に対応した共同受信施設の整備に当たって補助金を交付しているところでございます。 綾瀬市は、平成十七年度に地上デジタル放送に対する航空機受信障害調査を実施されまして、一部の地域においては、航空機の飛来時
○政府参考人(地引良幸君) お答えいたします。 当省といたしましては、労使関係の一方の当事者でありますので、全駐留軍労働組合の反応について具体的にコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、同組合におかれましては、今般の特別協定は雇用の安定に大きく貢献しているとの観点から、その発効を望んでいるものと承知しているところでございます。 いずれにいたしましても、当省といたしましては
○地引政府参考人 お答えいたします。 施設・区域外の米軍住宅分の光熱水料等につきましては、我が国が当該経費を負担しないことに米側として同意したものでありまして、したがって、米側が当該経費の請求書等を公用証明書とともに日本側に提出してくることはございません。 仮に、かかる書類が誤って提出されたといたしましても、通知書類につきまして、内容について我々は精査しておりまして、その差異等から我が方としても
○地引政府参考人 はい。提供することになっております。 したがいまして、駐留軍等労働者の必要人数につきましては、やはり一義的には米側が判断するというスキームになっているということでございまして、基本的に米側の要望に沿うような形で我々は考えているというところでございます。
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 駐留軍等労働者の雇用につきましては、地位協定第十二条の四におきまして、「現地の労務に対する合衆国軍隊及び第十五条に定める諸機関の需要は、日本国の当局の援助を得て充足される。」と規定されておりまして、これを受けまして、日米で締結した労務提供契約に基づきまして、使用者である在日米軍が必要とする個々の労務の需要に応じまして日本国政府が駐留軍等労働者を雇用して
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 返還の方針が合意されました六施設のうち、上瀬谷通信施設、根岸住宅地区、小柴貯油施設、池子住宅地区及び海軍補助施設の飛び地部分につきましては、それぞれ民有地が所在しているところでございます。 他方、横浜市におかれましては、返還施設跡地利用構想検討委員会の提言等を踏まえまして、六施設に係る米軍施設返還跡地利用行動計画を策定しているものと承知しております。
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 上瀬谷通信所などの横浜市域六施設・区域の返還につきましては、平成十六年に、神奈川県におきます在日米軍施設・区域の整理等として、池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域における七百戸程度の米軍家族住宅等の整備とともに、日米合同委員会において合意されたところでございます。 これら六施設・区域のうち、小柴貯油所につきましては、平成十七年十二月にその陸地部分全域等
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 去る三月十二日に岩国市長と山口県知事が防衛大臣を訪問されまして、岩国市長から、空母艦載機の岩国飛行場への移駐等に対しまして、基本的に理解し協力すべきものと認識しているとの表明がございました。今後、市民の方々の安心、安全対策については、市議会での議論も踏まえて取りまとめ、国と協議していきたいとの発言とともに、市庁舎補助金や再編交付金についての要望があったところでございます
○地引政府参考人 お答えいたします。 今申し上げたのは、年間を通しての全体の数を申し上げただけであって、減っているのか減っていないのかという点では、さらに分析が必要だというふうに申し上げた次第でございます。
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 当省といたしましては、嘉手納飛行場周辺の十四カ所に自動騒音測定装置を設置いたしまして騒音状況を掌握しているところでございます。 訓練移転に伴います騒音の影響につきましては、約一年間で四回しかまだ実施しておりませんので、現時点において詳細に分析するには至っておりません。なお引き続き分析が必要であると考えておりますが、あえて申せば、訓練移転が開始された一年間
○地引政府参考人 お答えさせていただきます。 米軍再編に係ります嘉手納飛行場等からの訓練移転につきましては、平成十八年度から実施しておりまして、これまで、すべてタイプ1規模の訓練を九回実施しているところでございます。 具体的には、平成十八年度におきましては、十九年三月五日から八日までの間、嘉手納飛行場からF15五機が築城基地へタイプ1型規模の訓練を一回実施したところでございます。 また、十九年度
○政府参考人(地引良幸君) お答え申し上げます。 在日米軍基地におきましては、部隊活動でありますとか米軍人等の生活上のニーズのために必要な機能を備える多種多様な職務が存在してございます。 これに対する労務需要につきましては、日米地位協定によりまして我が国の援助を得て充足することとされておりますので、在日米軍にこのような事項についても提供させていただいていると。 また、私どもといたしましては、駐留軍等
○政府参考人(地引良幸君) お答えいたします。 米軍の制限水域に係ります漁業補償金の過去五年間の支払実績を述べますと、平成十四年度は二十九億六千二百万円、平成十五年度は二十八億二千七百万円、平成十六年度は二十五億九千百万円、平成十七年度は二十三億一千三百万円、平成十八年度は十九億八千九百万円となっております。
○政府参考人(地引良幸君) お答えいたします。 御指摘のチャーリー区域につきましては、千葉県野島崎東南方沖の公海上に位置しておりまして、昭和二十七年七月に、日米合同委員会で合意の上、米軍の海上演習場として一定の水域を指定したものでございます。 米軍は、当該区域について、当初、各種艦砲の水平及び対空射撃演習を行っていたところ、昭和三十七年七月以降、使用条件が変更され、各種海軍訓練用兵器の発射もできることとなっております